子どものこと、お金のこと、相続のこと・・・ 暮らしにまつわる「こんなときどうしたら?」をまとめてみました。
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回答 (行政書士 岩崎) A 1)まず「特別養子縁組」からご説明します。 「特別養子制度」は、実の親との親子関係が断絶され、養親が実の親子 関係と同様に、確固たる養親・養子関係が築けるよう、心理的に安定したきずなで結ばれるように、と昭和63年民法に 定められた制度です。 一方、実親との関係がそのまま続く普通養子縁組もあります。(例 娘婿と縁組する、おじいちゃんと孫が縁組する等。) 普通養子縁組は「家」を守るための制度で、子どもの利益を守るために作られた特別養子縁組とは目的そのものが異なります。 特別養子縁組は、慎重に判断がなされるべきものなので、家庭裁判所がその成立を判断します。 要件としては、主に、夫婦で養親になること、養子となる子が6歳未満であること、実親の同意があること、子どものために 必要であること、などです。 特別養子の場合は、実際に養子となる子供を試験的に6ヶ月以上、養育し、 家庭裁判所に報告することが求められています。(調査官が見に来ます) そして、養親の経済的な状況、実親が育てられない状況、養子の養育環境を裁判所が総合的に考慮して、 その結果、子の福祉に適う、と判断されれば、認められることになります。期間としては、申立後、約8ヶ月〜1年です。 (2)次に、里親制度は児童擁護施設・乳児院等と並ぶ制度で、児童福祉法が定めています。 主に、児童が原則18歳(最大20歳)になるまでの間、実親が事情により育てることができない児童の養育を、 登録された里親が行政から委託され、児童の養育を行うものです。 里親になるには、児童相談所に申し込みに行き、 面接や自宅の訪問などを経て、児童を養育できる環境にあるかの判断がなされたら、里親として認定・登録されます。 ただし、登録後、すぐに紹介されるわけではなく、児童本人や保護者の意向をもとに、数度の面接や短期間の同居を経て、 委託されます。 里親には、「一定の監護権・教育権・懲戒権」があり、養育することになると、「里親委託費」が支給されます。 政府は、この委託費(主に里親手当分)を増額し、2008年までに現在の約8%から15%程度に里親委託率を上げようとしています。 なお、養子縁組をした場合には、実親子関係となるため、委託費等はありません。 (3)里親制度は、里親登録をしても数年間委託を受けられない、という話をよく聞きます。 また、実親の関与があるため、子どもの心のケアなど難しい部分もあるようですが、里親研修などを受けて積極的に取り組んで いらっしゃる方もいます。一方、特別養子縁組は小さいうちから実の親子関係を築くことができ(6歳未満でないと認められないため)、 養親と子どもとの出会いは民間の養子縁組団体などを通じて行われることが多いようです。 |
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回答 (行政書士 加納) A まず、離婚後の戸籍と姓について少し説明させて頂きますが、婚姻により姓を変えた人は離婚の際に 次の3つのうちどれかを選ぶことになります。 1 旧姓に戻り、結婚前の戸籍に入る。 2 旧姓に戻り、新戸籍を作る。 3 婚姻時の姓を名乗り、新戸籍を作る。 (ただし婚姻時の姓を名乗る場合は、離婚後3か月以内に届け出が必要です。又、夫の承諾が無くとも届けることができます。) 離婚により、姓を選ぶことはできますが、婚姻時の戸籍からは出ていく事になります。子は婚姻時の夫婦の戸籍のままで 姓も変わりませんから、ご相談のように旧姓に戻られた場合には名字が違うという問題が出てきます。 これは母が親権者であっても、子の戸籍と姓が自動的に変わることはありません。
子の姓をご自分と同じに変更するには、まず家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」をすることになります。 これは、子供が15歳以上の場合は本人が、15歳未満の場合は、親権者が代理人となって手続きを行います。 お子様は5歳と3歳で、15歳未満という事になりますので、元夫である親権者が同意し申し立てるか、又は家庭裁判所に 「親権者の変更の申立て」をし、あなたが親権者となれれば手続きをする事ができます。 その後、姓の変更が許可されれば、母親の新戸籍に入籍届をする事ができます。 ちなみに3の場合(婚姻時の姓を名乗っている)場合も、姓は同じで変わりませんが、自分の新戸籍に子を入籍させたい 場合には、「子の氏の変更許可申立て」をし、入籍届を行ないます。 また、お子さんが成人して再び旧姓に戻りたい場合は、20歳〜21歳の1年以内であれば市区町村に届出をして戻す事が出来ます。 |
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質問 |
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回答 (AFP 幸津) A 私たちの生活にもはやカードは必要不可欠な存在になりました。現金を持ち歩かないで済む、現金よりもカードの ほうがポイントが貯まる、突然の買い物で手持ちの現金がなくても高額な商品が購入できる…等メリットもたくさんあり、 非常に便利ですよね。 今ではクレジットカードを持っていない人がいないくらい相当な数が発行されていますし、一人で何枚も持っているのが 当たり前になってきています。クレジットカードは現金がなくても商品が手に入り、気軽に買い物できるのがメリットと 言えますが、逆にお財布の中の現金が減らない分、自分がいくら使ったのか分からなくなってしまいがちです。 特に分割払いやリボルビング払いを利用していると、どんどん金銭感覚が麻痺していき、カード地獄に陥っていきます。 では、分割払いとリボルビング払いはどのような違いがあるのでしょうか。分割払いは利用ごとに支払いが分割されます。
つまり、商品ごとに毎月の返済額が計算されるので、1月に5000円のものを買って5回に分割すると月々1,000円ちょっと を5回支払うことになります。2月にまた5000円のものを買って5回に分割すると、それも月々1,000円ちょっとを 5回支払うことになりますので、1月と2月の買い物による総支払額は月々2,000円ちょっとになります。 ところがリボルビング払いは毎月の支払額がほぼ一定になるような形で返済する方式なので、月々1,000円 ちょっとと決まっていれば、1月、2月、3月…と毎月買い物をしても月々の返済額は変わらず1,000円ちょっと を払い続けていればいいのです。そうなると自分がいくらの買い物をしたのか、いつまで返済し続けなければいけないのか 分からなくなり、買い物中毒やローン地獄といった問題が起こりやすくなります。 リボルビング払いは、通常分割払いに比べても利息が高いですし、法定利息以上の利率である場合も多いので、 リボルビング払いを利用している人は一度適用利率を調べてみてください。 ただし、リボルビング払いにも色んな方式があり、場合によっては分割払いよりも賢明な手段になりえます。 (元利均等リボルビング−× 元金均等リボルビング−○) また、ショッピングのリボルビングとキャッシングのリボルビングで利息が違うこともあり、双方を利用していると、 より計算が複雑化し、混乱するかもしれません。 月々の返済を抑えることができるというメリットと引換えにそれなりの手数料(利息)を支払っているということを忘れないでください。 買い物は計画的にすべきであり、ローンにしてまで買わなくてはいけないものなんてほとんどありません。 どんなに気に入っても、お金が貯まるまで我慢する…というのが健全な家計の第一歩です。 どうしても分割払いやリボルビング払いを利用しなければならない場合は、きちんと利率を把握し、上手に活用してください。 |
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質問 Q 成年後見についてのご相談 私の叔母は独り身で子供がいません、認知症になったりすることを考えると、将来のことも心配です。 私の両親である叔母の兄弟は既に死亡しています。どのようにしたらいいでしょうか? (2008.1.30up) |
回答(行政書士 小林千恵美) |
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質問 Q この度、離婚することになりました。原因は夫の浮気です。子供がいますが、私が引き取ることになると思います。 突然のことで、これから何を決めたらいいのか分からず途方に暮れています。どうか助言をお願いします。 (2008.1.16up) |
回答(行政書士 高橋牧子) 1(親権者)については、これを決めずに離婚することは出来ません。(離婚届に親権者を記入する欄があります) 2(養育費)については、夫婦間の話し合いにより額を自由に決めることが出来ます。話し合いで決まらない場合は、 4(財産分与)については、有責配偶者には財産分与請求権がないと思われがちですが、そのようなことはありません。 5(面接交渉)とは、子供と一緒に住んでいない方の親と子供が面会することです。 なお、離婚後「言った言わない」のトラブルを避けるためにも、決め事は必ず文書に残すようにして下さい。 |
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質問 |
回答 (行政書士 山中) A 遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。 しかしこれらの遺言書には種類による優劣はありません。 今回のケースは、古い公正証書遺言と新しい自筆証書遺言が存在しています。このような場合、 しかし、ここで気をつけなければならないことが2つあります。 そして2つ目は、日付の問題です。 「○年○月○日」と確定日付が記入されていない自筆証書遺言書は無効です。 今回の遺言書は封書には「平成19年1月吉日」と書かれていたようですが、本文に確定日付が記入されて 今回の場合、まずは家庭裁判所に自筆証書遺言書の検認手続きをしてください。その後、自筆証書遺言書の効力 |
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質問 Q <相続と認知症の母についてのご相談> 私は姉と2人姉妹です。父が亡くなったのですが・・そのショックで高齢の母が話しかけても返事もなくて認知症ではな いかと思うのですが・・・。 父は自宅以外にアパートや株券を持っていました。遺言らしきものは見つかりませんでした。 どうすればよいでしょうか? (2007.11.28up) |
回答 (司法書士戸倉) A まず、お父様が亡くなられて、お母様とお子様が残された場合、相続人はお母様とお子様となります。 相続の割合は、お母様が2分の1、お子様が2分の1(法定相続分)ですが、お子様が2人いらっしゃる この割合で、それぞれが相続される分には問題がありませんが、お母様が自宅を、お姉さんがアパートを、あなたが では、今回のご相談のお母様が認知症の疑いがある場合ですが、仮に認知症で判断能力がないということになると また、相続が発生するとお葬式などの祭祀のみならず、銀行関係、年金等様々な手続が必要となるかと思います。 例えば、相続放棄または限定承認は相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する 他にも税務署へ、4ヶ月以内に亡くなられた方の所得税、加えて10ヶ月以内に相続税(発生する場合)の申告など
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質問 Q 離婚を考えています。子供は5歳と3歳の2人。子供のためにもできる限りのことをしたいんですが どうすれば良いでしょうか。 |
回答 (司法書士戸倉) A 離婚まで考えていらっしゃるということであれば、子供の権利である養育費の請求、そして、慰謝料や財産分与など 今後のあなた方の生活のためにできることは色々あります。 まず、相手との合意ができるなら離婚協議書を強制執行認諾文言付公正証書で作成しておくことをお勧めします。 →行政書士へ この強制執行認諾文言を付けることにより、相手方の支払がストップした時に、相手方の預金 や給料を差押えすることができます。 合意ができない場合は、まず、家庭裁判所に離婚調停の申立をしていきます。 この時、養育費はいくら位貰えるのか?慰謝料はどの位?財産分与は? ご相談にのります。 司法書士は裁判所へ提出する書類をあなたに代わって作成し、あなたの離婚調停の力になります。 →司法書士へ |
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質問 Q 再婚するのですが、私には子どもがいます。再婚相手(彼)と養子縁組してもらったほうがいいのでしょうか? 子どもの苗字はどうしたらいいでしょう? |
回答(行政書士 岩崎) A 養子縁組は、法律で親子関係を作るもの、です。再婚相手と縁組をしなくてはいけないことはありませんが、 養子縁組することにより、子どもさんも再婚相手の戸籍に入り(姓も同じになる)、 扶養の義務や相続権などが発生します。一般的な養子縁組の場合、実父との親子関係も続くので、 お子さんにはお父さんが二人になり、相続などでは、二人の父を相続することになります。 一方、何らかの事情で養子縁組をしないけれど再婚相手の姓は名乗りたい、ということも可能です。 この場合には、家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てをします。 養子縁組の届出などは区役所、市役所に書類を提出します。 この場合、お母さんは自分の子なので、養子縁組の必要はありません。再婚相手単独になります。 →行政書士へ 家庭裁判所へ姓の変更(氏の変更)を申し立てるときには、 →司法書士へ |
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質問 Q 子どもの父は既婚者で私はいわゆる未婚の母です。認知してもらうにはどうすれば良いでしょう? |
回答(行政書士 岩崎) A 法律上結婚していない男女から生まれた子は、現行法では、父の欄は空白になってしまいます。 そこで、認知とは、血縁関係のある男性が自分の子である、と届け出ることです。それによって、 戸籍上、法律上、親子関係が確立されます。 認知されれれば、子の戸籍の父の欄には、父の氏名が記載がされます。 また、父の戸籍には、身分事項の欄(戸籍の上の欄)に、「○○花子を認知」と記載されます。 (戸籍をとってみたら、主人が知らない人の子どもを認知していた、というケースもあるようですが・・) 相手が認知に同意しているのであれば、「認知届」を区役所・市役所などに提出します。 →行政書士へ 相手が認知に同意しないのであれば、子(法定代理人である母)が家庭裁判所に調停を申し立てます。 その後氏(姓)の変更をする場合にも、家庭裁判所の審判を申し立てることになります。 →司法書士へ 認知されると、相続なども発生しますが、子の父に嫡出子がいる場合には(正妻の子がいる場合)、 相続分に差が生じます。(非嫡出子には、嫡出子の半分しか相続分はありません。 この問題、民法改正の話が出てはいますが。。) その他、相続となると税金のこともご相談ください。 →税理士へ |
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質問 Q 10年前から消費者金融4社から借入れ、現在の負債の総額は400万強です。 もう、今までのように支払うことができません。どうしたら良いでしょうか? |
回答 (司法書士戸倉) A まず、我々司法書士が各金融機関に通知を送ると、あなたへの連絡が止まります。 そして、同時に今までのあなたの取引履歴を金融機関に出してもらいます。 その履歴を元に、利息制限法という法律に従って、引き直し計算をします。 すると、場合によっては、過払いになっており、返還を請求することすらできる場合もあります。 これは、利息制限法と金融機関の金利の差によって生じます。過払いになっていない場合でも、 引き直しにより債務が減る可能性もあります。 この減った金額を元に返済計画を立てるなど、あなたの生活を立て直すお手伝いができます。 →司法書士へ |