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ママサムライに聞く Q&A 暮らし編

                                             子どものこと、お金のこと、相続のこと・・・ 暮らしにまつわる「こんなときどうしたら?」をまとめてみました。
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質問 
Q 特別養子縁組と里親制度について
 私たち夫婦は、結婚して15年になりますが、子どもが授かりません。養子縁組や里親制度を考え始めました。
どのように違うのでしょうか。
(2008.4.2up)


回答 (行政書士 岩崎)

A 
1)まず「特別養子縁組」からご説明します。 「特別養子制度」は、実の親との親子関係が断絶され、養親が実の親子
関係と同様に、確固たる養親・養子関係が築けるよう、心理的に安定したきずなで結ばれるように、と昭和63年民法に
定められた制度です。

一方、実親との関係がそのまま続く普通養子縁組もあります。(例 娘婿と縁組する、おじいちゃんと孫が縁組する等。)
普通養子縁組は「家」を守るための制度で、子どもの利益を守るために作られた特別養子縁組とは目的そのものが異なります。
特別養子縁組は、慎重に判断がなされるべきものなので、家庭裁判所がその成立を判断します。

要件としては、主に、夫婦で養親になること、養子となる子が6歳未満であること、実親の同意があること、子どものために
必要であること、などです。 特別養子の場合は、実際に養子となる子供を試験的に6ヶ月以上、養育し、
家庭裁判所に報告することが求められています。(調査官が見に来ます)
そして、養親の経済的な状況、実親が育てられない状況、養子の養育環境を裁判所が総合的に考慮して、
その結果、子の福祉に適う、と判断されれば、認められることになります。期間としては、申立後、約8ヶ月〜1年です。

(2)次に、里親制度は児童擁護施設・乳児院等と並ぶ制度で、児童福祉法が定めています。
主に、児童が原則18歳(最大20歳)になるまでの間、実親が事情により育てることができない児童の養育を、
登録された里親が行政から委託され、児童の養育を行うものです。 里親になるには、児童相談所に申し込みに行き、
面接や自宅の訪問などを経て、児童を養育できる環境にあるかの判断がなされたら、里親として認定・登録されます。
ただし、登録後、すぐに紹介されるわけではなく、児童本人や保護者の意向をもとに、数度の面接や短期間の同居を経て、
委託されます。
里親には、「一定の監護権・教育権・懲戒権」があり、養育することになると、「里親委託費」が支給されます。
政府は、この委託費(主に里親手当分)を増額し、2008年までに現在の約8%から15%程度に里親委託率を上げようとしています。
なお、養子縁組をした場合には、実親子関係となるため、委託費等はありません。

(3)里親制度は、里親登録をしても数年間委託を受けられない、という話をよく聞きます。
また、実親の関与があるため、子どもの心のケアなど難しい部分もあるようですが、里親研修などを受けて積極的に取り組んで
いらっしゃる方もいます。一方、特別養子縁組は小さいうちから実の親子関係を築くことができ(6歳未満でないと認められないため)、
養親と子どもとの出会いは民間の養子縁組団体などを通じて行われることが多いようです。



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質問 
Q 離婚後の姓についてのご相談 
 協議離婚し、子供の親権者を元夫としました。現在、私が監護者として子供二人(5歳と3歳)を引き取り一緒に暮らしています。この先、小学校へ入るなど母子の姓が違うのでは、色々と支障があると思い、子供の姓を変更したいと
考えています。どのような手続きを行うのか、又親権が夫にあっても姓の変更ができるのか、教えて下さい。
(2008.2.27up)


回答 (行政書士 加納)

A まず、離婚後の戸籍と姓について少し説明させて頂きますが、婚姻により姓を変えた人は離婚の際に
次の3つのうちどれかを選ぶことになります。
1 旧姓に戻り、結婚前の戸籍に入る。
2 旧姓に戻り、新戸籍を作る。
3 婚姻時の姓を名乗り、新戸籍を作る。
(ただし婚姻時の姓を名乗る場合は、離婚後3か月以内に届け出が必要です。又、夫の承諾が無くとも届けることができます。)

離婚により、姓を選ぶことはできますが、婚姻時の戸籍からは出ていく事になります。子は婚姻時の夫婦の戸籍のままで
姓も変わりませんから、ご相談のように旧姓に戻られた場合には名字が違うという問題が出てきます。
これは母が親権者であっても、子の戸籍と姓が自動的に変わることはありません。
子の姓をご自分と同じに変更するには、まず家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」をすることになります。
これは、子供が15歳以上の場合は本人が、15歳未満の場合は、親権者が代理人となって手続きを行います。
お子様は5歳と3歳で、15歳未満という事になりますので、元夫である親権者が同意し申し立てるか、又は家庭裁判所に
「親権者の変更の申立て」をし、あなたが親権者となれれば手続きをする事ができます。
その後、姓の変更が許可されれば、母親の新戸籍に入籍届をする事ができます。

ちなみに3の場合(婚姻時の姓を名乗っている)場合も、姓は同じで変わりませんが、自分の新戸籍に子を入籍させたい
場合には、「子の氏の変更許可申立て」をし、入籍届を行ないます。
また、お子さんが成人して再び旧姓に戻りたい場合は、20歳〜21歳の1年以内であれば市区町村に届出をして戻す事が出来ます。


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質問 
Q カードの支払い方法についてのご相談
カードのリボルビング払いの意味がよくわかりません。分割払いとどう違うのでしょうか? 
(2008.2.13up)


回答 (AFP 幸津)

A 私たちの生活にもはやカードは必要不可欠な存在になりました。現金を持ち歩かないで済む、現金よりもカードの
ほうがポイントが貯まる、突然の買い物で手持ちの現金がなくても高額な商品が購入できる…等メリットもたくさんあり、
非常に便利ですよね。
今ではクレジットカードを持っていない人がいないくらい相当な数が発行されていますし、一人で何枚も持っているのが
当たり前になってきています。クレジットカードは現金がなくても商品が手に入り、気軽に買い物できるのがメリットと
言えますが、逆にお財布の中の現金が減らない分、自分がいくら使ったのか分からなくなってしまいがちです。

特に分割払いやリボルビング払いを利用していると、どんどん金銭感覚が麻痺していき、カード地獄に陥っていきます。
 では、分割払いとリボルビング払いはどのような違いがあるのでしょうか。分割払いは利用ごとに支払いが分割されます。
つまり、商品ごとに毎月の返済額が計算されるので、1月に5000円のものを買って5回に分割すると月々1,000円ちょっと
を5回支払うことになります。2月にまた5000円のものを買って5回に分割すると、それも月々1,000円ちょっとを
5回支払うことになりますので、1月と2月の買い物による総支払額は月々2,000円ちょっとになります。

ところがリボルビング払いは毎月の支払額がほぼ一定になるような形で返済する方式なので、月々1,000円
ちょっとと決まっていれば、1月、2月、3月…と毎月買い物をしても月々の返済額は変わらず1,000円ちょっと
を払い続けていればいいのです。そうなると自分がいくらの買い物をしたのか、いつまで返済し続けなければいけないのか
分からなくなり、買い物中毒やローン地獄といった問題が起こりやすくなります。

 リボルビング払いは、通常分割払いに比べても利息が高いですし、法定利息以上の利率である場合も多いので、
リボルビング払いを利用している人は一度適用利率を調べてみてください。
ただし、リボルビング払いにも色んな方式があり、場合によっては分割払いよりも賢明な手段になりえます。
(元利均等リボルビング−× 元金均等リボルビング−○)
 また、ショッピングのリボルビングとキャッシングのリボルビングで利息が違うこともあり、双方を利用していると、
より計算が複雑化し、混乱するかもしれません。
 月々の返済を抑えることができるというメリットと引換えにそれなりの手数料(利息)を支払っているということを忘れないでください。
 買い物は計画的にすべきであり、ローンにしてまで買わなくてはいけないものなんてほとんどありません。
どんなに気に入っても、お金が貯まるまで我慢する…というのが健全な家計の第一歩です。
 どうしても分割払いやリボルビング払いを利用しなければならない場合は、きちんと利率を把握し、上手に活用してください。

8
質問 
Q 成年後見についてのご相談
私の叔母は独り身で子供がいません、認知症になったりすることを考えると、将来のことも心配です。
私の両親である叔母の兄弟は既に死亡しています。どのようにしたらいいでしょうか?
(2008.1.30up)

回答(行政書士 小林千恵美)

身内にお1人暮らしの方がいると心配ですよね。
このような場合は成年後見制度を利用されると宜しいかと思います。

成年後見制度は、認知症等で判断能力が十分でない方の契約など法律行為を支援し、
不利益を被らないよう保護する制度です。
大きく分けて、「法定後見」と「任意後見」という2種類の制度があります。

「法定後見」は、既に判断能力が十分でない方のための制度です。
親族等が家庭裁判所に申立をし、審判を受けて選任された後見人等が、ご本人の保護、支援にあたります。
一方「任意後見」は、今は元気で何でも自分でできる、でも将来どうなるかわからないので、
今のうちに、信頼できる人に将来のことを託しておきたい、という場合に利用する制度です。
「任意後見」は、ご本人が、将来後見人となって欲しい人と契約することで成立します。
公証役場で公正証書にし、法務局に登記します。契約ですので、何をして欲しいか、どのようにして欲しいかなど、
全てのことを双方の話し合いで決定します。自分の意志を反映し易い制度といえます。

また、「任意後見」は、契約するのは元気なうちですが、後見が開始されるのは、あくまで認知症などで判断能力が
不十分になったときです。つまり、契約を結んでから後見開始の間、時差が生じます。
その間のことについては効力がありません。

その間、まだ元気な間も、身体的な要因などで様々なことを代わりに行って欲しい、
という場合には、民法に基づく、「生前の事務委任契約」を結ぶことができます。

お元気なうちは「生前の事務委任契約」で、判断能力が不十分になったときは「任意後見契約」で、
法的な保障をもって、間が途切れることなく、ご本人の支援が可能となります。
後見人には誰でもなれます。もしあなたがが、叔母様の近くにお住まいで、
何かとお世話をして差し上げられるようでしたら、あなたと叔母様の間で「任意後見契約」を結ばれるとよいでしょう。
身内に後見人になれる方がいらっしゃらない場合は、
信頼のおける第三者や法律系福祉系の専門職に相談してみてください。


 

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質問 
Q この度、離婚することになりました。原因は夫の浮気です。子供がいますが、私が引き取ることになると思います。
突然のことで、これから何を決めたらいいのか分からず途方に暮れています。どうか助言をお願いします。
(2008.1.16up)

回答(行政書士 高橋牧子)

離婚の際は最低限次のことを決めて下さい。
1.親権者(お子さんがいる場合)  2.養育費(お子さんがいる場合) 3.慰謝料
4.財産分与  5.面接交渉(お子さんがいる場合)

1(親権者)については、これを決めずに離婚することは出来ません。(離婚届に親権者を記入する欄があります)

2(養育費)については、夫婦間の話し合いにより額を自由に決めることが出来ます。話し合いで決まらない場合は、
調停等で決めることになります。

3(慰謝料)については、どのような離婚の場合にも「夫」が「妻」に対し支払うものと誤解されている方がいらっしゃる
ようですが、慰謝料とは「有責配偶者(その離婚につき責任がある方の配偶者)」が「責任のない配偶者」の精神的(肉体的)
苦痛を慰謝するために支払う性質のものです。
よって、妻が有責配偶者の場合は、妻から夫に支払われることになります。
上記のような性質から、どちらも有責でない離婚の場合(性格の不一致等)には、慰謝料の支払いがされることは
滅多にありません。
今回の場合は、原因が夫の浮気とのことですので、夫に慰謝料を請求することが可能だと思われます。
なお、慰謝料請求権は離婚成立後3年で時効により消滅しますので、注意が必要です。

4(財産分与)については、有責配偶者には財産分与請求権がないと思われがちですが、そのようなことはありません。
財産分与とは、夫婦が結婚してから現在まで、二人で築き上げてきた財産の清算的意味合いを有しています。
よって、有責配偶者にも財産分与を請求する権利があります。

なお、分与の割合ですが、以前は、専業主婦は3割程度という考え方が一般的だったようですが、
現在は5割ずつ分ける方向になって来ています。
なお、財産分与請求権は離婚成立後2年で時効により消滅しますので、注意が必要です。

5(面接交渉)とは、子供と一緒に住んでいない方の親と子供が面会することです。

「面接交渉権」というと、言葉の雰囲気から、親が子供に会う権利と解されやすいですが、実際は子供が
親に会う権利を言います。あまり馴染みのない言葉のせいか、面接交渉について特に取り決めをしないまま離婚してしまう
場合が多いようですが、実際、面接交渉を定期的に行っている親子の方が、養育費が毎月きちんと支払われているという
データもありますので、離婚前に話し合って決めておくことをおすすめします。

 なお、離婚後「言った言わない」のトラブルを避けるためにも、決め事は必ず文書に残すようにして下さい。
 慰謝料の支払いが分割になる場合や養育費がある場合は、支払いが滞った場合に相手の財産に対し
強制執行がかけられる公正証書にしておけば更に安心です。
 また、夫が厚生年金を掛けている場合は、年金分割が出来る可能性があります。この場合も公正証書を作る必要があります。


 

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質問 
Q <遺言>父は既に他界しています。今般、母が亡くなり、兄弟2人が残されました。
遺産の整理をしていると公正証書で作られた古い遺言状が出てきました。しかし、他にも母の筆跡による遺言状という
封書が出てきました。封書の裏には日付があり、平成19年1月吉日とあります。

どちらの遺言状の内容が正しいのでしょうか?(2007.12.12up)


回答 (行政書士 山中)

A 遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
しかしこれらの遺言書には種類による優劣はありません。

 今回のケースは、古い公正証書遺言と新しい自筆証書遺言が存在しています。このような場合、
新しい自筆証書遺言書が、古い公正証書遺言書の内容と抵触しているときは、その抵触する部分は新しい自筆証書
遺言書の内容が優先されます。 たとえば、古い遺言書には「長男には不動産、次男には預金」と書かれており、
新しい遺言書には「長男には預金、次男男には不動産」と書かれていたとしましょう。
この場合、新しい遺言書の「長男には預金、次男には不動産」が遺言としての効力を有することになります。

 しかし、ここで気をつけなければならないことが2つあります。
まず1つ目は、自筆証書遺言書は勝手に開封してはいけません。必ず、家庭裁判所で検認の手続きをとってください。

 そして2つ目は、日付の問題です。

「○年○月○日」と確定日付が記入されていない自筆証書遺言書は無効です。
「○年○月吉日」という表現は作成日が確定できないため無効となります。

今回の遺言書は封書には「平成19年1月吉日」と書かれていたようですが、本文に確定日付が記入されて
いれば有効な遺言書です。もし本文にも「平成19年1月吉日」と記入されていれば、この遺言書は無効となります。

 今回の場合、まずは家庭裁判所に自筆証書遺言書の検認手続きをしてください。その後、自筆証書遺言書の効力
の有無の確認や古い公正証書遺言と内容を照らし合わせる必要があるでしょう。

→行政書士へ


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質問 
Q <相続と認知症の母についてのご相談>
 私は姉と2人姉妹です。父が亡くなったのですが・・そのショックで高齢の母が話しかけても返事もなくて認知症ではな 
 いかと思うのですが・・・。
 父は自宅以外にアパートや株券を持っていました。遺言らしきものは見つかりませんでした。
 どうすればよいでしょうか? (2007.11.28up)


回答 (司法書士戸倉)

A まず、お父様が亡くなられて、お母様とお子様が残された場合、相続人はお母様とお子様となります。

 相続の割合は、お母様が2分の1、お子様が2分の1(法定相続分)ですが、お子様が2人いらっしゃる
本件では、お子様はそれぞれ2分の1を2人で割った4分の1ずつとなります。

 この割合で、それぞれが相続される分には問題がありませんが、お母様が自宅を、お姉さんがアパートを、あなたが
株券をというように法定相続分とは異なる分け方をするには、相続人間で遺産分割の協議をする必要があります。

 では、今回のご相談のお母様が認知症の疑いがある場合ですが、仮に認知症で判断能力がないということになると
(事理弁識能力を欠く常況)、家庭裁判所にて後見人を選任してもらい、お母様に代わってこの成年後見人とお子様
方で遺産分割の協議をする必要がありますのでご注意下さい。

 また、相続が発生するとお葬式などの祭祀のみならず、銀行関係、年金等様々な手続が必要となるかと思います。
お忙しいことと思いますが、短期の期限が定まっているものがありますので、注意して下さい。

 例えば、相続放棄または限定承認は相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する
必要があります。これは、財産があっても負債の方が多い場合に、最初から相続人でなかったことにしたり
(相続放棄)、財産の範囲内で負債を支払う(限定承認)とするものです。
放棄や限定承認を期限までに行わなかった場合は、被相続人の負債も相続人は引継ぎますので、注意が必要です。

他にも税務署へ、4ヶ月以内に亡くなられた方の所得税、加えて10ヶ月以内に相続税(発生する場合)の申告など
が必要になります。

 →相続は、複数の専門家の力が必要になります。ママサムライにご相談下さい。


4
質問 
Q 離婚を考えています。子供は5歳と3歳の2人。子供のためにもできる限りのことをしたいんですが
 どうすれば良いでしょうか。


回答 (司法書士戸倉)

A 離婚まで考えていらっしゃるということであれば、子供の権利である養育費の請求、そして、慰謝料や財産分与など
 今後のあなた方の生活のためにできることは色々あります。
  まず、相手との合意ができるなら離婚協議書を強制執行認諾文言付公正証書で作成しておくことをお勧めします。
→行政書士へ

  この強制執行認諾文言を付けることにより、相手方の支払がストップした時に、相手方の預金
 や給料を差押えすることができます。
  合意ができない場合は、まず、家庭裁判所に離婚調停の申立をしていきます。
  この時、養育費はいくら位貰えるのか?慰謝料はどの位?財産分与は?
 ご相談にのります。

 司法書士は裁判所へ提出する書類をあなたに代わって作成し、あなたの離婚調停の力になります。
→司法書士へ



 
3
質問
Q 再婚するのですが、私には子どもがいます。再婚相手(彼)と養子縁組してもらったほうがいいのでしょうか?
 子どもの苗字はどうしたらいいでしょう?


回答(行政書士 岩崎)

A 養子縁組は、法律で親子関係を作るもの、です。再婚相手と縁組をしなくてはいけないことはありませんが、
養子縁組することにより、子どもさんも再婚相手の戸籍に入り(姓も同じになる)、
扶養の義務や相続権などが発生します。一般的な養子縁組の場合、実父との親子関係も続くので、
お子さんにはお父さんが二人になり、相続などでは、二人の父を相続することになります。
 
一方、何らかの事情で養子縁組をしないけれど再婚相手の姓は名乗りたい、ということも可能です。
この場合には、家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てをします。

 養子縁組の届出などは区役所、市役所に書類を提出します。
 この場合、お母さんは自分の子なので、養子縁組の必要はありません。再婚相手単独になります。
→行政書士へ

 家庭裁判所へ姓の変更(氏の変更)を申し立てるときには、
→司法書士へ


 
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質問
Q 子どもの父は既婚者で私はいわゆる未婚の母です。認知してもらうにはどうすれば良いでしょう?


回答(行政書士 岩崎)

A 法律上結婚していない男女から生まれた子は、現行法では、父の欄は空白になってしまいます。
 そこで、認知とは、血縁関係のある男性が自分の子である、と届け出ることです。それによって、
 戸籍上、法律上、親子関係が確立されます。

  認知されれれば、子の戸籍の父の欄には、父の氏名が記載がされます。 
 また、父の戸籍には、身分事項の欄(戸籍の上の欄)に、「○○花子を認知」と記載されます。
 (戸籍をとってみたら、主人が知らない人の子どもを認知していた、というケースもあるようですが・・)
 
 相手が認知に同意しているのであれば、「認知届」を区役所・市役所などに提出します。
→行政書士へ

 相手が認知に同意しないのであれば、子(法定代理人である母)が家庭裁判所に調停を申し立てます。
 その後氏(姓)の変更をする場合にも、家庭裁判所の審判を申し立てることになります。
→司法書士へ

 認知されると、相続なども発生しますが、子の父に嫡出子がいる場合には(正妻の子がいる場合)、
 相続分に差が生じます。(非嫡出子には、嫡出子の半分しか相続分はありません。
 この問題、民法改正の話が出てはいますが。。)
 
 その他、相続となると税金のこともご相談ください。
→税理士へ




 
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質問 
Q 10年前から消費者金融4社から借入れ、現在の負債の総額は400万強です。
  もう、今までのように支払うことができません。どうしたら良いでしょうか?


回答 (司法書士戸倉)

A まず、我々司法書士が各金融機関に通知を送ると、あなたへの連絡が止まります。
  そして、同時に今までのあなたの取引履歴を金融機関に出してもらいます。
   その履歴を元に、利息制限法という法律に従って、引き直し計算をします。

 すると、場合によっては、過払いになっており、返還を請求することすらできる場合もあります。
  これは、利息制限法と金融機関の金利の差によって生じます。過払いになっていない場合でも、
 引き直しにより債務が減る可能性もあります。

   この減った金額を元に返済計画を立てるなど、あなたの生活を立て直すお手伝いができます。
 →司法書士へ