会社をおこす、ビジネスを始める、税金をおさえたい、助成金ってもらえる?「こんなときどうしたら?」をまとめてみました。
メルマガからのバックナンバーも掲載しています。
|
9 |
質問 Q 夫名義のマンションを妻が事業供用する場合の減価償却費など 私は生計を一にする夫の所有するマンションの一部を無償で借りて事業をしています。この場合、そのマンションに係る減価償却費や固定資産税などは私の事業所得の金額の計算上必要経費にすることができるのでしょうか。 (2008.3.19UP) |
|
回答(税理士 叶内) A 自己が所有するマンションなどを事業供用している場合は、そのマンションなどに係る減価償却費や固定資産税、 修繕費などはその事業供用面積などをもとに按分するなど合理的に見積もった金額を必要経費とすることができます。 では、これが夫や父親など生計を一にする親族が所有するマンションなどである場合、 その減価償却費などは必要経費にしてよいのでしょうか。 ご質問は“無償で”事業供用した場合ですが、 まず、妻から夫へ使用料などを支払って“有償”で事業供用した場合をご説明します。 ◆ 事業者(妻)が親族(夫)へ使用料等を支払って事業供用している場合 1.その使用料等は、(妻の)事業所得の金額の計算上、必要経費なりません。 2.その親族(夫)が使用用料等を収受するためにかかる必要経費(減価償却費など)は、 その事業者(妻)の事業所得金額の計算上必要経費にします。 3.その親族(夫)からすると、収受した使用料等及びその必要経費(減価償却費など)は、 なかったものとします。(所得税法56条) 次に*事業者(妻)が親族(夫)へ使用料等を支払わずに事業供用している場合使用料の授受があったとした場合と 同様に必要経費(減価償却費など)を、その事業者(妻)の事業所得の計算上必要経費にします。 (所得税法基本通達56-1) したがって、ご質問の場合、マンションの所有者(夫)に対する使用料の有無にかかわらず、 そのマンションに係る減価償却費や 固定資産税、修繕費などの維持管理費は、妻の事業所得の金額の計算上必要経費にすることができます。 ただし妻が夫に使用料を支払った場合の使用料は妻の事業所得の金額の計算上必要経費とはできず、 また夫についてもその収入はなかったものとします。なお、事業供用がそのマンションの一部である場合は、 面積按分など合理的に見積もった金額を必要経費としていきます | |
|
8 |
質問 Q <103万円、130万円基準について> 私はパートタイマーとして働いているのですが、130万円を超えると年金保険料を払わないといけなくなるとか、 103万円を超えると夫の扶養からはずされてしまうとか人から聞きます。 130万円と103万円はいったいどのような基準なのでしょうか。 (2007.12.26up) |
|
回答(社会保険労務士 山田) A 130万円も103万円もどちらも正しい基準です。 夫が社会保険(厚生年金保険・健康保険)で妻が被扶養者である場合、妻の収入が130万円以上となると夫の扶養 からはずれて、自分で国民年金と国民健康保険の保険料を支払うこととなります。 また、妻の収入が103万円を超えると、所得税がかかります。 つまり、103万円は税金の課税基準、130万円は社会保険の扶養基準です。 また、100万円を超えると住民税がかかります。 ただし、夫の扶養家族の妻であっても、労働時間が1日又は 1週間において、正社員のおおむね4分の3以上で、かつ、1ヵ月の所定労働日数が、正社員のおおむね4分の3 以上である場合には、社会保険の強制加入者となるので、たとえ130万円以下であっても夫の扶養には入れず、 勤め先の社会保険に加入しなければならないことになります。 |
|
|
7 |
質問 Q 資本金1円で会社を設立できると聞きましたが・・・本当ですか? |
|
回答(司法書士 戸倉) A はい、新会社法が昨年5月から施行され、1000万円の最低資本金(株式会社の場合)制度は撤廃されました。 この新会社法により、会社の設立はぐっと身近なものになったと言えます。 他にも、 @ 類似商号禁止の廃止 A 取締役1名いれば可 B 現物出資(金銭債権や事業用財産による出資)でも500万円以下なら検査役制度不要←個人事業を 法人化する場合に、営業用の車両など事業用財産を出資することで、簡単に会社を起すことができます。 C 発起設立(発起人のみで全ての出資を行い、別に募集しない場合)なら、金銭出資でも金融機関の 保管証明が不要←すぐに出資金が使えます。 などのメリットがあります。 また、定款に定めることにより、柔軟に会社運営することができるようになりました。 紛争を未然に防止するため、予防法務がより重要になったと言えます(→詳しくは司法書士・行政書士へ)。 しかし、資本金は1円で会社を起せるようになりましたが、業種によっては許認可がおりないケースも(→行政書士へ)、 また各種の助成金の交付が考えられるかも(→社労士へ)、その後の税務は?(→税理士へ) 我々ママサムライに相談して一挙に問題を解決しませんか? 注)株式会社の場合、登録免許税15万円、定款認証費用5万円が最低でも必要になります。 定款認証には、紙の場合、4万円の印紙が別途必要になります。電子定款の場合は、印紙代4万円が不要です。 | |
|
6 |
質問 Q 当社は、創業して3年たち、本業も軌道に乗ってきたので、業務拡大の為、違う分野に進出しようと考えて おりますが、何か支援を受けられるものはありますか? また、どんな分野なら認められるのでしょうか? |
|
| |
|
5 |
質問 Q 自宅を改造して、ママたちが集まれるようなカフェを始めたいのだけど、どのような手続がいりますか? |
|
回答 (行政書士岩崎) A カフェなどの喫茶店営業は、営業予定地を管轄する保健所の許可が必要です。 カフェなどの喫茶店営業では、調理場の「構造要件」が整っているか、これが一番重要です。 場所により異なりますが、主に、調理場の床が排水できるようになっているか、流しが二層シンクであるか、 手洗い設備があるか、湯沸かし器があるか、明るさは保たれているか、薬液などで消毒設備が整っているか、 などをチェックします。また、客室内に手洗いがあるか、などの要件もあります。 また、食品衛生責任者を定める必要があり、これは調理の免許をもっている人などがなれますが、 一日講習を受ければ、食品衛生責任者になることができます。 保健所へ提出する書類は、営業設備の大要を記した書類と平面図、地図、などです。 図面や申請書類は 行政書士が作ることが出来ます。 また、個人事業として始めるか、会社形態をとるか・・この辺も今から始めよう!という場合には 税理士さんに相談することをおススメします。 本業以外の行政手続や税務手続などは私たちママサムライにぜひご相談いただければ、 お客様は安心して本業に専念することができると思います。 | |
|
4 |
質問 Q 深夜に若い人たちが集うバーを始めたいのですが、どうすればいいですか? |
|
回答(行政書士 岩崎) A 通常の飲食店は、「午前0時まで」と規制されています。午前0時をこえて、酒類を提供するバーなどを 始めたいのであれば、「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要です。 これは、Q3で説明したように保健所に許可申請をし、その後、公安委員会に届出が必要です。 (無届営業は厳しい罰則があります。)適法に届出をすれば、午前0時から日の出まで営業可能です。 *保健所への申請をしただけで、公安委員会(所轄警察を経由)への届出を忘れるケースが多いので 注意してください。風営法が変わり、無届の罰則が厳しくなっていますのでお気をつけ下さい。 特に注意すべき点は、住居地域などでは営業することができない!ということです。 これは役所の都市計画課などで「用途地域」を教えてください、というと、営業したい地域がどのような 用途地域なのか(たとえば、 商業地域、近隣商業地域、工業地域など)を教えてもらえます。 また、営業所内の構造も、1メートル以上の見通しをさえぎるものを置いてはいけないとか、明るさ(照度) にも決まりがあります。(薄暗すぎてはいけないのです) 本当にお店が営業可能かどうか・・不動産屋さんと契約をする前に、事前調査をよくすることが必要です。 また、お店の中の内装工事をする前にも、 構造が的確かどうか、 まずは行政書士に相談をすることをお勧めします。 | |
|
3 |
質問
Q 自宅で個人事業を営んでいます。自宅の固定資産税などは必要経費として認めらますか? |
|
回答(税理士 叶内) A 個人事業の場合、会社と違って生活費との線引きが曖昧で、どこまで経費になるのかわからないことがありますね。 でも、曖昧にして良いという訳にはいきません。 まず、個人の生活費(飲食費など)や個人的な趣味のための費用は事業の必要経費にはなりません! こうした家事上の経費とは別に家事上の経費に関連する家事関連費とよばれるものがあります。 家事関連費とは家事上の経費と事業用の経費が一体になって支出される経費で、 たとえば水道代、電気代、電話料、などです。家事関連費のうち業務で使った額を明確に区分することができる場合は その部分を必要経費にすることができます。 (事務所併用住宅の場合)
家賃・・・原則として床面積で按分する。 減価償却費・・・原則として床面積で按分する。 固定資産税・・・原則として床面積で按分する。 火災保険料・・・原則として床面積で按分する。 水道光熱費・・・床面積、家族と従業員数、電灯の数など合理的な基準で按分する。 自動車の減価償却費、保険料、税金、ガソリン代、修繕費等・・・走行距離など合理的な基準で按分する。 電話料金・・・使用割合によって按分する。大部分が業務の遂行上必要な場合だけ必要経費になる。 これは経費になるか、ならないか・・税理士へご相談ください。 →税理士へ | |
|
2 |
質問 Q 子供服やその他中古品などのリサイクルショップを始める為に、何か資格や許可は必要でしょうか? |
|
| |
|
1 |
質問 Q 海外からお気に入りの化粧品を輸入販売したいんだけど・・どうすればいいですか? |
|
回答(行政書士 石井) A:化粧品の輸入販売や国内での製造販売を行うには、「化粧品の製造販売業、製造業」の許可が必要です。 また、化粧品としての効能を逸脱するもの(しわ予防、アンチエイジング、顔やせ)を記載してはなりませんし、 成分についても規制があります。 要件として、以下を満たしていることが必要です。 (1)総括販売責任者を設置していること (化粧品について専門的知識を持つ人がキチンと管理責任を負うことができるか・・ということです。 詳しくは行政書士にお問い合わせください。) (2)組織、各種文書、手順書が整備されていること ・品質管理が適切に行われているか(GQPマニュアルの作成、品質管理責任者の設置) ・安全管理が適切に行われているか(GVPマニュアルの作成、安全管理責任者の設置) (3)申請者の人的要件 (要は、化粧品のような人体に影響を与えるものを扱うに不適切な人はなれない・・ということです。 詳しくは行政書士にお問い合わせください。) 許可申請する事務所または製造所の場所が決まりましたら、各都道府県を経由して厚生労働省に 業者登録を行います。 申請手数料は *
化粧品製造販売業許可申請 57,400円
* 化粧品製造業許可申請(許可区分 包装・表示・保管) 32,800円(東京都)です。 申請から許可証発行まで約7週間です。 |